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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百二十二条 (資金管理業務の引継ぎ)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(資金管理業務の引継ぎ)

第百二十二条

第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。
  2. 主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
  3. その他主務大臣が必要と認める事項

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