(指定の取消し等)
第百四条
主務大臣は、資金管理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。
2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、再資源化預託金等がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、主務大臣が指定する資金管理法人に当該再資源化預託金等を速やかに引き渡さなければならない。
4前項に定めるもののほか、主務大臣が、第一項の規定により指定を取り消した場合における資金管理業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。