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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十三条 (準用)

平成十四年法律第八十七号法律
(準用)

第百十三条

第九十二条第二項から第四項まで、第九十六条第百条から第百三条まで並びに第百四条第一項及び第二項の規定は、指定再資源化機関について準用する。この場合において、第九十六条第百条第百二条第一項第百三条及び第百四条第一項第一号中「資金管理業務」とあるのは「再資源化等業務」と、第百一条中「第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第百九条第一項の認可を受けた同項に規定する再資源化等業務規程に違反する行為をしたとき、又は再資源化等業務」と、第百四条第一項第三号中「第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務」とあるのは「第百九条第一項の認可を受けた同項に規定する再資源化等業務規程によらないで再資源化等業務」と読み替えるものとする。

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