(指定等)
第九十二条
主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「資金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指定することができる。
2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該資金管理法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3資金管理法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。