条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済自動車の再資源化等に関する法律
› 第九十一条
使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九十一条 (主務省令への委任)
平成十四年法律第八十七号
法律
(主務省令への委任)
第九十一条
この章に定めるもののほか、移動報告及び移動報告に係る情報の提供に関し必要な事項は、主務省令で定める。
e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十一条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第九十条(勧告及び命令)
使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次
第九十二条(指定等) →