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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九十三条 (業務)

平成十四年法律第八十七号法律
(業務)

第九十三条

資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 再資源化預託金等の管理を行うこと。
  2. 再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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