(業務) 第九十三条 資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。一再資源化預託金等の管理を行うこと。二再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗