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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百二条 (報告及び立入検査)

平成十四年法律第八十七号法律
(報告及び立入検査)

第百二条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、資金管理法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、資金管理法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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