(解任命令)
第百一条
主務大臣は、資金管理法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、資金管理法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、資金管理法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、資金管理法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。