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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百条 (帳簿の備付け)

平成十四年法律第八十七号法律
(帳簿の備付け)

第百条

資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

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