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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九十九条 (資金管理業務諮問委員会)

平成十四年法律第八十七号法律
(資金管理業務諮問委員会)

第九十九条

資金管理法人には、資金管理業務諮問委員会を置かなければならない。

2資金管理業務諮問委員会は、資金管理法人の代表者の諮問に応じ、再資源化預託金等の運用、特定再資源化預託金等の取扱いその他資金管理業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を資金管理法人の代表者に述べることができる。

3資金管理業務諮問委員会の委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、資金管理法人の代表者が任命する。

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