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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十一条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第百三十一条

第百十三条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第百六条第一号に掲げる業務を行う場合次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
  2. 第百六条第二号に掲げる業務を行う場合次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
  3. 第百六条第三号に掲げる業務を行う場合市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日
  4. 第百六条第四号に掲げる業務を行う場合地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日
  5. 第百六条第五号に掲げる業務を行う場合次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
  6. 第百六条第六号に掲げる業務を行う場合前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

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