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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百六条 (業務)

平成十四年法律第八十七号法律
(業務)

第百六条

指定再資源化機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの(以下「特定自動車製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等が再資源化等を行うべき特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
  2. 第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が存せず、又は当該自動車製造業者等を確知することができない特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
  3. 市町村の長の申出を受けて、離島の地域として政令で定める地域のうち主務大臣が引取業者への使用済自動車の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村が、引取業者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬その他の当該支障を除去するための措置を講ずる場合において、当該市町村に対し、当該措置に要する費用に充てるための資金の出えんその他の協力を行うこと。
  4. 使用済自動車、解体自動車若しくは特定再資源化等物品又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物が不適正に処分された場合において、廃棄物処理法第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を講ずる地方公共団体に対し、資金の出えんその他の協力を行うこと。
  5. 前号に規定する場合において、廃棄物処理法第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定により地方公共団体の長が撤去した解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
  6. 前号に掲げるもののほか、地方公共団体その他の者の求めに応じ、引取り又は引渡しが適正に行われていない解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
  7. 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、必要な調査並びに知識の普及及び啓発を行うこと。
  8. 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、自動車の所有者、関連事業者、自動車製造業者等その他の者の照会に応じ、これを処理すること。
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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