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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百八条 (再資源化等に係る料金の公表)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化等に係る料金の公表)

第百八条

指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、第百六条第二号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。

  1. 自動車破砕残さの再資源化当該自動車に係る自動車破砕残さについて指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為に関する料金
  2. 指定回収物品の再資源化当該自動車に係る指定回収物品について指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
  3. フロン類の破壊当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について指定再資源化機関が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金

2指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、第百六条第六号に掲げる業務に関する料金を定め、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

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