(再資源化等に係る料金の公表の方法) 第百二十五条 法第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗