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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百二十五条 (再資源化等に係る料金の公表の方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(再資源化等に係る料金の公表の方法)

第百二十五条

第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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