(令第十六条第二号イの主務省令で定める者) 第百二十四条の二 令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第百二十四条の二を開く ↗