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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百二十四条の二 (令第十六条第二号イの主務省令で定める者)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(令第十六条第二号イの主務省令で定める者)

第百二十四条の二

第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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