(引渡しに支障が生じている地域の条件) 第百二十四条 法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗