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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百二十四条 (引渡しに支障が生じている地域の条件)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(引渡しに支障が生じている地域の条件)

第百二十四条

第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。

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