(特定自動車製造業者等の要件)
第百二十三条
法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。