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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百九条 (再資源化等業務規程)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化等業務規程)

第百九条

指定再資源化機関は、再資源化等業務を行うときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第百六条第一号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法、前条第一項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第百六条第六号に掲げる業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再資源化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 再資源化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法、前条第一項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第百六条第六号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
  2. 指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に第百六条第一号の委託に係る契約(以下「再資源化等契約」という。)又は特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3主務大臣は、第一項の認可をした再資源化等業務規程が再資源化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再資源化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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