条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十条 (事業計画等)

平成十四年法律第八十七号法律
(事業計画等)

第百十条

指定再資源化機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再資源化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再資源化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第百十条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九条(再資源化等業務規程) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第百十一条(区分経理) →