(事業計画等)
第百十条
指定再資源化機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再資源化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再資源化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
指定再資源化機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再資源化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再資源化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。