第百三十九条 第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。2第百十五条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第二項の規定による提出について準用する。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗