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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十九条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第百三十九条

第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。

2第百十五条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第二項の規定による提出について準用する。

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