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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十四条 (事業計画等)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(事業計画等)

第百十四条

資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。

2資金管理法人は、法第九十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

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