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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九十五条 (事業計画等)

平成十四年法律第八十七号法律
(事業計画等)

第九十五条

資金管理法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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