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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九十六条 (業務の休廃止)
平成十四年法律第八十七号
法律
(業務の休廃止)
第九十六条
資金管理法人は、主務大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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