(再資源化預託金等の運用)
第九十七条
資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。
- 一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
- 二銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。
2資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。