条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九十七条 (再資源化預託金等の運用)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化預託金等の運用)

第九十七条

資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。

  1. 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十七条(再資源化預託金等の運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十六条(業務の休廃止) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第九十八条(特定再資源化預託金等の取扱い) →