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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十五条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第百十五条

資金管理法人は、法第九十五条第三項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。

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