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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百二十七条 (事業計画等)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(事業計画等)

第百二十七条

第百十四条の規定は、法第百十条第一項の規定による認可について準用する。

2第百十五条の規定は、法第百十条第二項の規定による提出について準用する。

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