(再資源化等契約の締結及び解除) 第百二十八条 法第百十二条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一再資源化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。二再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗