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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十二条 (再資源化等契約の締結及び解除)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化等契約の締結及び解除)

第百十二条

指定再資源化機関は、再資源化等契約の申込者が再資源化等契約を締結していたことがある特定自動車製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約の締結を拒絶してはならない。

2指定再資源化機関は、再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等の当該再資源化等契約に係るすべての特定再資源化等物品の再資源化等を行ったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約を解除してはならない。

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