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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十一条 (区分経理)
平成十四年法律第八十七号
法律
(区分経理)
第百十一条
指定再資源化機関は、
第百六条第二号
から第五号までに掲げる業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
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