条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十一条 (区分経理)

平成十四年法律第八十七号法律
(区分経理)

第百十一条

指定再資源化機関は、第百六条第二号から第五号までに掲げる業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第百十一条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条(事業計画等) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第百十二条(再資源化等契約の締結及び解除) →