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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十六条 (区分経理)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(区分経理)

第百十六条

資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。

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