(継続して使用する旨の通知) 第百十七条 法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。一自動車の所有者の氏名又は名称及び住所二当該自動車の車台番号三当該自動車の用途 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗