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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十七条 (継続して使用する旨の通知)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(継続して使用する旨の通知)

第百十七条

第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。

  1. 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該自動車の車台番号
  3. 当該自動車の用途

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