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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十八条 (再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)

第百十八条

第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。

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