(資金管理業務規程) 第百十三条 法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一再資源化預託金等の管理の方法二再資源化預託金等の預託に関する証明の方法三その他資金管理業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗