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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十三条 (資金管理業務規程)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(資金管理業務規程)

第百十三条

第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 再資源化預託金等の管理の方法
  2. 再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
  3. その他資金管理業務に関し必要な事項

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