条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十二条 (情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

第百十二条

情報管理センターは、法第八十九条第一項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た情報管理センターは、当該確認通知を受ける関連事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法により電子情報処理組織を使用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、当該確認通知を電子情報処理組織を使用する方法によってしてはならない。ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第百十二条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第百十三条(資金管理業務規程) →