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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第八十九条 (電子情報処理組織による通知)

平成十四年法律第八十七号法律
(電子情報処理組織による通知)

第八十九条

情報管理センターは、前条第一項又は第二項の規定による通知(以下「確認通知」という。)については、主務省令で定めるところにより、当該確認通知を受ける関連事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2関連事業者は、電子情報処理組織を使用して移動報告を行った場合には、正当な理由がなければ、当該移動報告に係る確認通知について前項の承諾を拒むことができない。

3第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた確認通知は、関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該関連事業者に到達したものとみなす。

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