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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十一条 (都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)

第百十一条

情報管理センターは、法第八十八条第六項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第八十一条第五項の規定による報告を受けない場合又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がない場合における当該報告に係るフロン類回収業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該事業所の名称及び所在地
  2. 当該報告に法第八十一条第五項に規定する事項の記録又は記載がない場合には、当該事項

2第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。

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