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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十条 (引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第百十条
法
第八十八条第五項
の主務省令で定める期間は、三日とする。
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次
第百十一条(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告) →