(離島の地域)
第十五条
法第百六条第三号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。
- 一
その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島 - 二
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島 - 三
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島 - 四
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
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