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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十四条 (再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)

第十四条

資金管理法人は、法第九十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 特定再資源化預託金等を資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお法第九十八条第二項の主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があることを証する書面
  2. 第九十八条第二項の規定により再資源化等預託金の一部を負担するために必要な原資となるべき特定再資源化預託金等について前条第二項に規定する事項を記載した書面

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