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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十三条 (特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)

平成十四年政令第三百八十九号政令
(特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)

第十三条

資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第一号に掲げる特定再資源化預託金等にあってはその費用に充てることが必要である理由、第二号又は第三号に掲げる特定再資源化預託金等にあっては指定再資源化機関又は情報管理センターにおける当該特定再資源化預託金等の使途及びその出えんが必要である理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 資金管理業務の実施に要する費用に充てようとする特定再資源化預託金等
  2. 指定再資源化機関に対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
  3. 情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等

2前項の申請書には、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等ごとにその額及び当該特定再資源化預託金等に係る自動車の車台番号並びに当該特定再資源化預託金等が法第九十八条第一項各号のいずれに該当するかを記載した書面を添付しなければならない。

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