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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百五条 (指定)

平成十四年法律第八十七号法律
(指定)

第百五条

主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「再資源化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定再資源化機関として指定することができる。

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