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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第六十九条 (フロン類破壊業者の破壊義務等)

平成十三年法律第六十四号法律
(フロン類破壊業者の破壊義務等)

第六十九条

フロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

2フロン類破壊業者は、第一種フロン類再生業者から第五十八条第二項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

3フロン類破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第百五条に規定する指定再資源化機関をいう。第五項及び第七十一条第二項において同じ。)から使用済自動車再資源化法第二十六条第一項の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

4フロン類破壊業者は、第一項若しくは第二項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。

5フロン類破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。

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