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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十九条 (第一種特定製品整備者の引渡義務等)

平成十三年法律第六十四号法律
(第一種特定製品整備者の引渡義務等)

第三十九条

第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。

2第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に通知しなければならない。

3第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項第四十六条第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条第四十九条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。

4第一種特定製品整備者は、第一項本文の規定により第一種フロン類充塡回収業者に第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収させた場合において、第三十七条第一項本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡されたもの以外のものがあるときは、これを当該第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならない。

5第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

6第一種フロン類充塡回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。

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