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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
· 条文 103 件 ·
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語及び種類)
第二条
(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)
第三条
(報告事項のファイルへの記録の方法)
第四条
(報告事項の通知の方法)
第五条
(フロン類算定漏えい量の集計の方法)
第六条
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
第七条
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)
第八条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)
第九条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)
第九条の二
(法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者)
第十条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)
第十一条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)
第十二条
(廃業等の届出等に際しての回収量等の報告)
第十三条
(第一種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
第十四条
(フロン類の充塡に関する基準)
第十五条
(充塡証明書の記載事項)
第十六条
(充塡証明書の交付)
第十七条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)
第十八条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限)
第十九条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)
第二十条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
第二十一条
(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
第二十二条
(回収証明書の記載事項)
第二十三条
(回収証明書の交付)
第二十四条
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続)
第二十五条
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録期限)
第二十六条
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)
第二十七条
(フロン類の回収に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
第二十七条の二
(第一種フロン類充塡回収業者による第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認等)
第二十八条
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充塡回収業者への回収依頼書の交付)
第二十九条
(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の記載事項)
第三十条
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)
第三十一条
(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)
第三十二条
(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の写し等の保存期間)
第三十三条
(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)
第三十四条
(再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間)
第三十五条
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付)
第三十六条
(第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項)
第三十七条
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類充塡回収業者への委託確認書の回付)
第三十八条
(第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項)
第三十九条
(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)
第四十条
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
第四十一条
(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)
第四十二条
(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)
第四十三条
(第一種フロン類充塡回収業者の引取証明書の写しの保存期間)
第四十四条
(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)
第四十五条
(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付)
第四十六条
(引取証明書の交付等を受けるまでの期間)
第四十七条
(第一種特定製品廃棄等実施者の報告)
第四十八条
(第一種フロン類充塡回収業者等の引取証明書等の保存期間)
第四十八条の二
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付)
第四十八条の三
(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付を要しない場合)
第四十八条の四
(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの回付)
第四十八条の五
(第一種特定製品引取等実施者の引取証明書の写しの保存期間)
第四十八条の六
(引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合)
第四十九条
(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外)
第五十条
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
第五十一条
(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)
第五十二条
(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報告)
第五十三条
(都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知)
第五十四条
(第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合)
第五十五条
(第一種フロン類再生業者の許可の申請)
第五十六条
(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)
第五十七条
(第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)
第五十八条
(第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準)
第五十八条の二
(法第五十一条第二号イの主務省令で定める者)
第五十九条
(変更の許可)
第六十条
(軽微な変更)
第六十一条
(変更の届出)
第六十二条
(廃業等の届出等に際しての再生量等の報告)
第六十三条
(フロン類の再生に関する基準)
第六十四条
(再生証明書の記載事項)
第六十五条
(再生証明書の送付)
第六十六条
(第一種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)
第六十七条
(第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)
第六十八条
(再生量の記録等)
第六十九条
(主務大臣への報告)
第七十条
(フロン類破壊業者の許可の申請)
第七十一条
(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)
第七十二条
(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)
第七十三条
(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
第七十三条の二
(法第六十四条第二号イの主務省令で定める者)
第七十四条
(変更の許可)
第七十五条
(軽微な変更)
第七十六条
(変更の届出)
第七十七条
(廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告)
第七十八条
(フロン類の破壊に関する基準)
第七十九条
(破壊証明書の記載事項)
第八十条
(破壊証明書の送付)
第八十一条
(フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)
第八十二条
(第一種フロン類充塡回収業者等の破壊証明書の写しの保存期間)
第八十三条
(破壊量の記録等)
第八十四条
(主務大臣への報告)
第八十五条
(フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項)
第八十六条
(業務規程の記載事項)
第八十七条
(事業計画書等の認可の申請)
第八十八条
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第八十九条
(事業報告書等の提出)
第九十条
(情報処理センターの帳簿の保存)
第九十一条
(情報処理センターの帳簿記載事項)
第九十二条
(立入検査の身分証明書)
第九十三条
(条例等に係る適用除外)
第九十四条
(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示)
別表
別表第一(第四十条関係)
(e-Gov)
別表第二(第七十一条関係)
(e-Gov)