条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十六条 (充塡証明書の交付)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(充塡証明書の交付)

第十六条

第三十七条第四項の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。

  1. 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
  2. フロン類を充塡した日から三十日以内に交付すること。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第十六条(充塡証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(充塡証明書の記載事項) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第十七条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続) →