(充塡証明書の交付) 第十六条 法第三十七条第四項の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。二フロン類を充塡した日から三十日以内に交付すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗