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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十七条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)

第十七条

第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。

  1. 整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
  2. 整備を発注した第一種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。

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