(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続) 第十七条 法第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。二整備を発注した第一種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗