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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十八条 (電子情報処理組織の使用)

平成十三年法律第六十四号法律
(電子情報処理組織の使用)

第三十八条

第一種フロン類充塡回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、第一種特定製品にフロン類を充塡する場合において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充塡した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充塡した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第四項の規定にかかわらず、充塡証明書を交付することを要しない。

2情報処理センターは、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。

3情報処理センターは、第一項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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