(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)
第十九条
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所
- 二フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
- 三フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
- 四フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 五情報処理センターへの登録年月日
- 六フロン類を充塡した年月日
- 七充塡したフロン類の種類ごとの量
- 八当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別