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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)

第二十条

第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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