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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
第二十条
法
第三十八条第三項
の主務省令で定める期間は、五年とする。
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第二十一条(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項) →