(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
第二十一条
第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、第十三条第二号中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。
第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、第十三条第二号中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。