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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十一条 (第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)

第二十一条

第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、第十三条第二号中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。

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